積極損害とは、交通事故により支出を余儀なくされた損害であり、具体的には治療費、交通費、介護費等があります。
積極損害については、原則として、被害者側で、各費目の支出があったことを示す具体的証拠を揃えて、相手方または相手方保険会社に提出する必要があります。
もっとも、治療費等については、被害者の通院先の医証(診断書、画像、診療報酬明細書等)を相手方保険会社が取り寄せることについての同意書に、被害者が署名・押印をし、これを相手方保険会社に渡せば、相手方保険会社が、被害者の通院先の医証を集め、事故による傷害であり,治療方法として特に問題が無ければ、相手方保険会社は直接、この通院先の医療機関に治療費を支払ってくれます。
また、入院雑費や付添看護費などは、具体的にいくらかかったかを被害者側で立証しなくても、入院日数や付添看護の事実が認められれば、機械的に各損害費目の金額は定まります(赤本では、入院雑費は1日1500円、付添看護費は入院付添で1日6500円、通院付添で1日3300円などと決まっています。)。
具体的に、どのような場合に、どのような費目が、損害としていくら認められるかについては、各損害項目の説明をご参照下さい。
治療費 ここでいう「治療費」には、通院先治療機関の受診料・治療費だけでなく、医師からの処方箋に基づいて購入した薬代も含まれます。 医師の指示によらずに、独自の判断で購入した薬や湿布等については、医学的効果の有無等により、 […]
通院交通費 通院に要した公共機関(電車、バス)の料金、自家用車の場合はガソリン代・駐車場料金・高速道路料金等の実費相当額です。症状等により、通院のためにタクシーの利用が相当とされる場合にはタクシー代も通院交通費に含まれま […]
その他の積極損害 治療関係費や通院交通費のほかにも、支出を余儀なくされた損害(積極損害)については、賠償の対象となり得ます。個別の損害項目のうち大まかなものとしては以下のとおりです。 入院付添費用 被害者が入院した際に、 […]
葬儀関係費用 葬儀関係費用は、原則として150万円とされており、これを下回る金額を支出した場合には、この支出額が葬儀費用となります。