交通事故によって被害者の身体に後遺障害が残ってしまった場合、自動車事故であれば、加害者の付保する自賠責保険会社を経由して、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所で、後遺障害の有無及び等級(第1級~第14級)が認定されます。
しかし、自転車事故の場合、上記のとおり、自賠責保険のような制度がなく、(労災事故であれば別ですが)中立の立場から後遺障害等級を認定してくれる自賠責損害調査事務所のような機関はありません(訴訟提起をした後であれば、訴訟の中で裁判所に判断してもらうことになります)。
したがって、被害者側としては、訴訟提起前の加害者との交渉段階では、医療記録等を精査して、後遺障害の有無及び程度を加害者が納得できるような形で具体的に立証しなければなりません。これには医学的知見が当然必要になってきますし、後遺障害等級の判断基準を正確に使いこなす専門的知識と経験が必要になってきます。
この点は、これまで多くの交通事故の事案で後遺障害等級を獲得してきた日比谷ステーション法律事務所にお任せ頂ければと思います。