症状固定とは、これ以上治療を継続しても、良くも悪くもならない状態のことをいいます(→「後遺障害とは何か」)。
症状固定に至った場合には、もはや医学的には治療を継続しても症状にあまり影響はありませんので、症状固定時以降に通院しても、それにかかる治療費は原則として支給されませんし(例外については→「症状固定後の治療費」)、症状固定時以降に就業先を休業しても休業損害は補償されないこととなります。
上記のとおり、症状固定時に障害が残存している状態ですので、当然ですが、完治には至っておりません。「まだ痛みがあるから症状固定ではない。症状固定ではないからまだ後遺障害の話にはならない。」と誤解されている方がたまにいらっしゃいますが、「症状固定」は「症状完治」ではありません。痛みが残っていても「症状固定」といい、後遺障害等級認定の判断が必要な段階といえます。
症状固定に至るまでの間は、本来、会社を休んででも治療に専念することが必要です(なかなか難しいかもしれませんが)。症状固定前は、治療費、通院交通費、休業損害などが賠償の対象となります。
症状固定後は、上記のとおり、治療に要した治療費等は賠償の対象にはならず(治療費、通院交通費は自己負担となります)、あとは後遺障害の評価やその損害額の算定が問題となるだけです。症状固定後にも痛みが残っている場合には、なかなか気持ちをスパッと切り替えるのは難しいかもしれませんが、適正な後遺障害の評価をしてもらい、相手方との金額交渉や訴訟に注力する必要があります。