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後遺障害診断書

後遺障害等級認定には後遺障害診断書が必要

事故によって被った怪我が症状固定し、後遺障害の内容を把握し、これを証拠化するためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。被害者側で後遺障害の内容を直接加害者に対して立証しなければならないとはいえ、被害者が、自身の症状・障害が症状固定に至っているとか、どのような症状が残存しているのかを判断していいわけではありません。
この判断は、医学の専門家である医師でなければ判断が出来ませんから、医師に、症状固定の有無および診断時の具体的症状・障害の内容を具体的に診断書に記載してもらう必要があります。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害がどのように認定されるのかは、主治医が作成した後遺障害診断書にどのような記載がされているのかが非常に重要です。
というのは、後遺障害診断書の記載内容は、加害者側と交渉する段階でも後遺障害の有力な資料となるだけでなく、訴訟に至った場合に、裁判所が後遺障害を判断する際の有力な証拠となります。そのため、後遺障害診断書は、書き漏らしのないよう、しっかりと記載してもらう必要があります。
後遺障害の認定に非協力的な主治医の医療機関に通院している場合には、早い段階で通院先を変更し、自己の症状を適切に判断してくれる医療機関を見つける必要があります。また、そもそも医師は患者の怪我を治すことが仕事であり、診断書に後遺障害が残存したということはあまり書きたがりません。というのは、医師の中には、「後遺障害が残った=患者の怪我を治せなかった」と考える人もいるからです。
医師といっても万能ではなく、それぞれ得意な分野とそうでない分野があり、交通事故に関して理解のある医師に後遺障害診断書を書いてもらった方が断然有利です。
正確に症状を後遺障害診断書に記載してもらうことは、後遺障害に関する損害額を決定する上で非常に重要です。ご相談頂ける時期が早ければ早いほど、後遺障害に関する方針立てについて的確にアドバイスができますし、弊事務所の弁護士が後遺障害診断書作成時の医師面談に同席することも可能ですので、交通事故に遭われたら、出来るだけ早い段階で日比谷ステーション法律事務所にご相談ください。

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