交通事故によって身体に残存した後遺障害は、その症状の重さに応じて第1級から第14級まであります。第1級が最も重く、第14級が最も軽い等級です。もっとも、自転車事故の場合、自動車事故とは異なり、(労災事故の場合を除いて)中立な立場から後遺障害等級を認定してくれる機関は、裁判所だけとなります(→「自転車事故の特殊性について」)。
後遺障害が重ければ重いほど、将来の労働能力に与える影響は大きく、認定される後遺障害等級(労働能力喪失率)によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は大きく変わってきます。各後遺障害の内容及び労働能力喪失率は、以下の一覧表(自動車損害賠償保障法施行令別表)のとおり定められています。
介護を要する場合(自賠法別表第1)
等級 |
後遺障害の内容 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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100% |
第2級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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100% |
介護を要しない場合(自賠法別表第2)