鼻の後遺障害としては、欠損障害及び欠損障害を伴わない機能障害があり、それぞれ障害の内容により、以下のとおり等級が定められています。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいう。 「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。 |
9級5号 |
鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部または大部分に達しないものであっても、これが、「外貌における単なる醜状」の程度に該当するものである場合は、12級14号に認定される可能性があります。外貌醜状については「外貌醜状の後遺障害」をご参照ください。
鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて、その程度により、「単なる醜状」か「相当程度の醜状」かを判断することになります。
なお、鼻の欠損障害と外貌の醜状障害の双方に同時に該当する場合には、それぞれの等級を併合するのではなく、いずれか上位の等級によることになります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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嗅覚脱失が存するもの |
T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定数値の平均嗅力喪失値が5.6以上の場合。 なお、嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えない。 |
12級準用 |
鼻呼吸困難が存するもの | 12級準用 | |
嗅覚の減退が存するもの | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定数値の平均嗅力喪失値が2.6以上5.5以下の場合 | 14級準用 |
嗅覚に関する上記後遺障害が認められても、嗅覚障害が労働能力の喪失に直結する職業(例えば、調理師やワインソムリエなど)もあれば、そうでない職業もあります。後遺障害逸失利益の算定において、労働能力の喪失の有無及び程度を考える上では、嗅覚障害の被害者の職業への影響の有無・程度を事案毎に具体的に検討する必要があります。