交通事故により頭部に強い衝撃が加わった場合、事故の前後でまるで別人のように性格が変化してしまうことがあります。事故前には認められなかったが、事故後に、例えば、たいした理由もないのに突然感情を爆発させて怒り出す、見聞きしたことをすぐに忘れてしまう、物事を頭の中で整理したり論理立てて他人に説明することができない、他人とうまくコミュニケーション・意思疎通が取れない等という症状が出ることがあります。このような症状がある場合、高次脳機能障害の可能性を疑う必要があります。
高次脳機能障害とは認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態であるとされており、全般的な障害として意識障害や痴呆も含むとされています。
上記のような状態であれば、すべて高次脳機能障害となるわけではなく、同障害は脳の器質性病変に基づくものであることから、MRI、CT等により、脳の器質性病変・損傷が認められることが必要となります。
脳への器質性損傷が認められないにもかかわらず、精神障害が認められる場合(これを「非器質性精神障害」といいます。)については、脳に器質性損傷が認められる場合と認定基準等が異なりますので、非器質性の障害をご覧ください。
加害車両が自動車の場合には、脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性があるケースでは、最終的な判断が非常に難しいため、特別に、高次脳機能障害の専門家(脳神経外科医、弁護士等)で構成される高次脳機能障害審査会で判断されることになります。
しかし、自転車が加害車両の場合には、上記の機関に審査をしてもらうことはできず、(仮に労災事故の場合には別ですが)基本的には、訴訟提起をした上で裁判所に判断してもらうことになります。
高次脳機能障害については、(1)意思疎通能力、(2)問題解決能力、(3)作業負荷に対する持続力・持久力、及び(4)社会行動能力の、4つの能力(以下「4能力」といいます。)の各々の喪失の程度に着目し、評価を行います。この4能力は、具体的には以下のような能力のことです。
職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定する。主に記銘・記録力、認知力又は言語力の側面から判断を行う。
作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定する。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行う。
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定する。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行う。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断する。
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定する。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度についての判断を行う。
以下に掲げた高次脳機能障害に関する障害の程度別の例は例示の一部であり、認定基準に示されたもの以外の4能力の喪失の程度別の例(どのような場合が「全部失われている」、「大部分が失われている」、「半分程度が失われている」、「相当程度が失われている」、「多少失われている」、「わずかな能力喪失」に該当するか)については、後記(2)の「高次脳機能障害整理表」(以下「整理表」といいます。)を参考にします。
後遺障害 | 具体的認定基準 | 等級 |
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高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
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第1級 |
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
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第2級 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの |
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第3級 |
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほかすることができないもの |
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第5級 |
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの |
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第7級 |
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの | 第9級 |
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの | 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの | 第12級 |
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの | MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの | 第14級 |
高次脳機能障害に関する4能力 | |||||
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喪失の程度 | (1)意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等) | (2)問題解決能力(理解力、判断力等) | (3)作業負荷に対する持続力・持久力 | (4)社会行動能力(協調性等) | |
「わずかな」能力喪失 | (A) 多少の困難はあるが概ね自力でできる |
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概ね8時間支障なく働ける。 | 障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。 |
「多少失われている」 | (B) 困難はあるが概ね自力でできる |
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(A)と(C)の中間 | (A)と(C)の中間 | (A)と(C)の中間 |
「相当程度が失われている」 | (C) 困難はあるが多少の援助があればできる |
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障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。 | 障害に起因する不適切な行動がたまに認められる。 |
「半分程度が失われている」 | (D) 困難はあるがかなりの援助があればできる |
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(C)と(E)の中間 | (C)と(E)の中間 | (C)と(E)の中間 |
「大部分が失われている」 | (E) 困難が著しく大きい |
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障害により予定外の休憩あるい歯注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。 | 障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。 |
「全部失われている」 | (F) できない |
職場で他の人と意思疎通を図ることができない。 | 課題を与えられてもできない。 | 持続力に欠け働くことができない。 | 社会性に欠け働くことができない。 |
4能力に複数の障害が認められるときは、原則として障害の程度の最も重篤なものに着目して評価を行います。たとえば、(1)意思疎通能力について第5級相当の障害、(2)問題解決能力について第7級相当の障害、(3)社会行動能力について第9級相当の障害が認められる場合には、最も重篤な意思疎通能力の障害に着目し、第5級として認定することになります。
ただし、高次脳機能障害による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定する必要があります。
以上は、労災保険における認定基準であり、就労者である成人被害者が前提とされているが、非就労者である小児及び高齢者については、別の考慮が必要になります。
すなわち、自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会の平成19年2月2日付け「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について(報告書)」によれば、小児については、事故後の各種能力(学習能力等)の獲得や集団生活への適応能力に与える高次脳機能障害の影響を勘案し、高齢者については、加齢による症状の変化を勘案した上で妥当な後遺障害等級を認定すべきとされています。
自転車事故の場合には、自賠責保険の適用はありませんが、以上の点については、自転車事故でも同様に考えることが出来るものと思います。
高次脳機能障害及び同障害について一定の等級が認められたとしても、それだけで当該被害者の最終的な後遺障害等級が決まったわけではありません。
すなわち、高次脳機能障害は、脳の器質性障害による症状の1つであり、脳に器質性障害があれば、通常は麻痺などの身体性機能障害が残存しますので、最終的な後遺障害等級を決定するためには、高次脳機能障害(器質性精神障害)の程度(等級)、身体性機能障害(神経系統の障害)の程度(等級)および介護の要否・程度を踏まえて総合的に判断する必要があります。
たとえば、高次脳機能障害が第5級に相当し、軽度の片麻痺が第7級に相当するから,併合の方法を用いて準用等級第3級と定めるのではなく、その場合の全体病像として、第1級、第2級または第3級のいずれかを認定することになります。
脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度及び軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定します。
なお、「四肢麻痺」とは両側の四肢の麻痺、「片麻痺」とは一側上下肢の麻痺、「単麻痺」とは上肢または下肢の一肢のみの麻痺をいいます。その他、両下肢または両上肢の麻痺のことを「対麻痺」といいますが、脳の損傷による麻痺として、通常、対麻痺が生じることはありません。
麻痺の程度については、運動障害の程度をもって判断します。ただし、麻痺のある四肢の運動障害(運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障)がほとんど認められない程度の麻痺については、軽度の麻痺に含めず、第12級として認定します。
なお、麻痺の範囲及びその程度については、身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることができることが必要です。
身体性機能障害の具体的な認定基準は以下のとおりです。もっとも、下記の「具体的認定基準」欄に記載されている麻痺の程度(「高度」・「中等度」・「軽度」)については、後記(3)のとおりです。
後遺障害 | 具体的認定基準 | 等級 |
---|---|---|
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
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第1級 |
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
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第2級 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの | 中等度の四肢麻痺が認められるもの(上記の第1級及び第2級に該当するものを除く。) | 第3級 |
身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |
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第5級 |
身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの |
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第7級 |
通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 軽度の単麻痺が認められるもの | 第9級 |
通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの |
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第12級 |
麻痺の程度 | 具体的内容 |
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「高度」とは | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます。具体的には、以下のものをいいます。
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「中等度」とは | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。たとえば、次のようなものがある。
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「軽度」とは | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます。たとえば、次のようなものがあります。
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前記のとおり、高次脳機能障害の等級については、高次脳機能障害(器質性精神障害)の程度(等級)、身体性機能障害(神経系統の障害)の程度(等級)および介護の要否・程度を踏まえて総合的に判断する必要があります。
そして、高次脳機能障害の場合には、将来にわたって他人による介護が必要な場合もあり、その場合の将来介護費用は、莫大な金額にのぼることがあります(特に被害者が若年者であれば、将来介護費だけで1億円を超えることもあり得ます。)。この将来介護費用については。等級から一律に定められる性質のものではなく、当該被害者の高次脳機能障害及び身体性機能障害の程度及び必要な介護の内容によって異なってきますので、この点は、各被害者の具体的事情を踏まえて、慎重に判断する必要があります。