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関節の機能障害の評価方法

関節の可動域制限の測定方法について

関節の機能障害は、関節の可動域制限の程度に応じて評価するものであり、可動域の測定については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示並びに測定法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」(以下「測定要領」といいます。)に基づき行うこととされています。

関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節(患側)の可動域を測定し、原則として健側(障害を負っていない「健」康な「側」)の可動域角度と比較することにより、可動域の制限の程度を評価することになります。
ただし、せき柱や健側になるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価されることになります。

各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があり、複数ある場合には各運動毎の重要性に差異が認められることから、それらの運動を主要運動、参考運動及びその他の運動に区別して障害の評価を行います。
主要運動とは、各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいい、関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域制限の程度によって評価します。もっとも、後記のとおり、一定の場合には、参考運動を評価の対象とすることもあります。

各関節の主要運動と参考運動の区別は次のとおりです。

部位主要運動参考運動
せき柱(頸部)屈曲・伸展、回旋側屈
せき柱(胸腰部)屈曲・伸展回旋、側屈
肩関節屈曲、外転・内転伸展、外旋・内旋
ひじ関節屈曲・伸展
手関節屈曲・伸展橈屈、尺屈
前腕回外・回内
股関節屈曲・伸展、外転・内転外旋・内旋
ひざ関節屈曲・伸展
足関節屈曲・伸展
母指屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転
手指及び足指屈曲・伸展

上記の運動のうち、原則として、屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価する。
ただし、肩関節の屈曲と伸展は、屈曲が主要運動で、伸展が参考運動であるので、それぞれの可動域制限を独立して評価する。

主要運動が複数ある関節の機能障害の評価方法

上記のとおり、せき柱(頸部)、肩関節、股関節及び母指については、主要運動が複数あります。この場合、関節の機能障害の評価方法は、以下のとおりです。

(1)肩関節及び股関節における「関節の用廃」

肩関節も股関節も、いずれも主要運動が複数ある関節ですが、すべての主要運動が全く可動しない又はこれに近い状態となって初めて、「関節の用を廃した」といえます。
例えば、肩関節は、「屈曲」と「外転・内転」の2つの主要運動がありますが、「屈曲」だけでなく、「外転・内転」についても、全く可動しない又はこれに近い状態になっている必要があります。

(2)関節の著しい機能障害及び機能障害

1. 肩関節及び股関節の場合

肩関節及び股関節については、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域角度の1/2以下(「著しい機能障害」)または3/4以下(機能障害)になっていれば足ります。
そのため、肩関節であれば、主要運動である「屈曲」または「外転・内転」のどちらか一方が、健側の可動域角度の1/2以下または3/4以下になっていればよいことになります。

2. せき柱(頸椎)の場合

せき柱(頸椎)は、肩関節や股関節のように健側と患側という分け方はできませんので、客観的に定められた参考可動域角度と比較して認定する必要があります。
具体的には、せき柱(頸椎)の主要運動である「屈曲・伸展」または「回旋」のいずれか一方の可動域が、参考可動域角度の1/2以下に制限されているとき、せき柱に運動障害を残すものと認定されます。
ちなみに、せき柱(頸椎)の参考可動域角度は、「屈曲・伸展」が計110度(「屈曲」が60度、「伸展」が50度)、「回旋」が計120度(「左回旋」が60度、「右回旋」が60度)です。

参考運動を評価の対象とする場合

(1)上肢及び下肢の3大関節の場合

上肢及び下肢の3大関節については、前記のとおり、主要運動の可動域角度が健側の1/2以下であれば「著しい機能障害」、3/4以下であれば「機能障害」とされますが、これらをわずかに上回る場合には、当該関節の参考運動(※複数ある場合には、そのうちの1つで足ります)が1/2以下または3/4以下に制限されていれば、それぞれ「著しい機能障害」または「機能障害」と認定されます。
つまり、主要運動だけで測定すると、基準値をわずかに上回っていて「著しい機能障害」または「機能障害」が認められなくても、その場合には、参考運動から判断して、それぞれの「著しい機能障害」または「機能障害」が認められる余地があるということです。

(2)せき柱

せき柱については、頸椎または胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の1/2をわずかに上回る場合に、頸椎または胸腰椎の参考運動(※複数ある場合には、そのうちの1つで足ります。)が1/2以下に制限されているときは、頸椎または胸腰椎の運動障害と認定されます。

(3)「わずかに」とは

上記(1)及び(2)でいう「わずかに」上回る場合の「わずかに」というのは、原則として「5度」とされています。
しかし、次の主要運動について、「せき柱の運動障害」または「関節の著しい機能障害」に当たるか否かを判断する場合に限り、「わずかに」というのは「10度」とします。

具体的な測定方法

ここまで見てきたところから、機能障害に関しては、患側の可動域制限角度を測定し、健側の可動域制限角度や参考可動域角度と比較して判定できることはわかりましたが、具体的にどのようにして角度を測ればよいのでしょうか。
この点、「他動運動」すなわち医師の手で被害者の体を動かしてもらい可動域制限角度を測る方法と、「自動運動」すなわち被害者自身が体を動かして医師に角度だけ測ってもらう方法がありますが、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、原則として、他動運動による測定値によることとするが,他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、障害の認定を行う必要があるとされています。
なお、上記の「他動運動による測定値を採用することが適切でないもの」としては、例えば、1. 末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合や、2. 関節を可動させると、がまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合等が挙げられます。
自動運動を用いて測定する場合、後遺障害診断書などでは、測定値を「( )」で囲んで表示したり、「自動」または「active」などと明記するなどして、自動運動の測定値であることが一見してわかるように表示されます。

各関節の具体的測定方法(各論)

各関節の具体的な測定方法は以下の通りです。この表と画像は厚生労働省労働基準局長が出した、平成16年6月4日付け基発第0604003号の別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」から引用したものです。

イ 顎関節

顎関節 開口位で上顎の正中線で上歯と下歯の先端との距離(cm)で表示する。
左右偏位(lateral deviation)は上顎の正中線を軸として下歯列の動きの距離を左右ともcmで表示する。
参考値は上下第1切歯列対向縁線間の距離5.0cm、左右偏位は1.0cmである。

ロ せき柱

部位名 運動方向 参考可動域角度 基本軸 移動軸 測定肢位および注意点 参考図
頸部 屈曲(前屈) 60 肩峰を通る床への垂直線 外耳孔と頭頂を結ぶ線 頭部体幹の側面で行う。原則として腰かけ座位とする。 頸部の屈曲(前屈)の参考図頸部の屈曲(前屈)の参考図
伸展(後屈) 50
回旋 左回旋 60 両側の肩峰を結ぶ線への垂直線 鼻梁と後頭結節を結ぶ線 腰かけ座位で行う。 頸部の回旋の参考図頸部の回旋の参考図
右回旋 60
側屈 左側屈 50 第7頸椎棘突起と第1仙椎の棘突起を結ぶ線 頭頂と7頸椎棘突起を結ぶ線 体幹の背面で行う。
腰かけ座位とする。
頸部の側屈の参考図頸部の側屈の参考図
右側屈 50
胸腰部 屈曲(前屈) 45 仙骨後面 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 体幹側面より行う。
立位、腰かけ座位または側臥位で行う。
股関節の運動が入らないように行う。
胸腰部の屈曲(前屈)の参考図胸腰部の屈曲(前屈)の参考図
伸展(後屈) 30
回旋 左回旋 40 両側の後上腸骨棘を結ぶ線 両側の肩峰を結ぶ線 座位で骨盤を固定して行う。 胸腰部の回旋の参考図胸腰部の回旋の参考図
右回旋 40
側屈 左側屈 50 ヤコビー(Jacoby)線の中心にたてた垂直線 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 体幹の背面で行う。
腰かけ座位または立位で行う。
胸腰部の側屈の参考図胸腰部の側屈の参考図
右側屈 50

ハ 上肢

部位名 運動方向 参考可動域角度 基本軸 移動軸 測定肢位および注意点 参考図

(肩甲帯の動きを含む)
屈曲
(前方拳上)
180 肩峰を通る床へ垂直線(立位または座位) 上腕骨 前腕は中間位とする。
体幹が動かないように固定する。
脊柱が前後屈しないように注意する。
肩の屈曲/伸展の参考図肩の屈曲/伸展の参考図
伸展
(後方拳上)
50
外転
(側方拳上)
180 肩峰を通る床へ垂直線(立位または座位) 上腕骨 体幹の側屈が起こらないように90度以上になったら前腕を回外することを原則とする。 肩の外転/内転の参考図肩の外転/内転の参考図
内転 0
外旋 60 肘を通る前額面への垂直線 尺骨 上腕を体幹に接して、肘関節を前方90度に屈曲した肢位で行う。
前腕は中間位とする。
肩の外旋/内旋の参考図肩の外旋/内旋の参考図
内旋 80
屈曲 145 上腕骨 橈骨 前腕は回外位とする。 肘の屈曲/伸展の参考図肘の屈曲/伸展の参考図
伸展 5
前腕 回内 90 上腕骨 手指を伸展した手掌面 肩の回旋が入らないように肘を90度に屈曲する。 前腕の回内/回外の参考図前腕の回内/回外の参考図
回外 90
屈曲(掌屈) 90 橈骨 第2中手骨 前腕は中間位とする。 手の屈曲/伸展の参考図手の屈曲/伸展の参考図
伸展(背屈) 70
撓屈 25 前腕の中心線 第3中手骨 前腕を回内位で行う。 手の撓屈/尺屈の参考図手の撓屈/尺屈の参考図
尺屈 55

ニ 手指

部位名 運動方向 参考可動域角度 基本軸 移動軸 測定肢位および注意点 参考図
母指 橈側回転 60 示指
(橈骨の延長上)
母指 運動は手掌面とする。
以下の手指の運動は、原則として手指の背側に角度計を当てる。
母指の橈側回転の参考図母指の橈側回転の参考図
掌側外転 90 運動は手掌面に直角な面とする。 母指の掌側外転の参考図母指の掌側外転の参考図
屈曲(MCP) 60 第1中手骨 第1基節骨   母指の屈曲(MCP)/伸展(MCP)の参考図母指の屈曲(MCP)/伸展(MCP)の参考図
伸展(MCP) 10
屈曲(IP) 80 第1基節骨 第1末節骨   母指の屈曲(IP)/伸展(IP)の参考図母指の屈曲(IP)/伸展(IP)の参考図
伸展(IP) 10
屈曲(MCP) 90 第2-5中手骨 第2-5基節骨   指の屈曲(MCP)/伸展(MCP)の参考図指の屈曲(MCP)/伸展(MCP)の参考図
伸展(MCP) 45
屈曲(PIP) 100 第2-5中手骨 第2-5基節骨 指の屈曲(PIP)/伸展(PIP)の参考図指の屈曲(PIP)/伸展(PIP)の参考図
伸展(PIP) 0
屈曲(DIP) 80 第2-5中手骨 第2-5基節骨 DIPは10度の過伸展をとりうる。 指の屈曲(DIP)/伸展(DIP)の参考図指の屈曲(DIP)/伸展(DIP)の参考図
伸展(DIP) 0

ホ 下肢

部位名 運動方向 参考可動域角度 基本軸 移動軸 測定肢位および注意点 参考図
屈曲 125 体幹と平行な線 大腿骨
(大転子と大腿骨外顆の中心を結ぶ線)
骨盤と脊柱を十分に固定する。
屈曲は背臥位、膝屈曲位で行う。
伸展は腹臥位、膝伸展位で行う。
股の屈曲/伸展の参考図股の屈曲/伸展の参考図
伸展 15
外転 45 両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線 大腿中央線
(上前腸骨棘より膝蓋骨中心を結ぶ線)
背臥位で骨盤を固定する。下肢は外旋しないようにする。
内転の場合は、反対側の下肢を屈曲拳上して園下を通して内転させる。
股の外転/内転の参考図股の外転/内転の参考図
内転 20
外旋 45 頭蓋骨より下ろした垂直線 下腿中央線
(頭蓋骨中心より足関節内外果中央を結ぶ線)
背臥位で、股関節と膝関節を90度屈曲位にして行う。
骨盤の代償を少なくする。
股の外旋/内旋の参考図股の外旋/内旋の参考図
内旋 45
屈曲 130 大腿骨 腓骨
(腓骨頭と外果を結ぶ線)
屈曲は股関節を屈曲位で行う。 膝の屈曲/伸展の参考図膝の屈曲/伸展の参考図
伸展 0
屈曲(底屈) 45 腓骨への垂直線 第5中足骨 膝関節を屈曲位で行う。 足の屈曲(底屈)/伸展(背屈)の参考図足の屈曲(底屈)/伸展(背屈)の参考図
伸展(背屈) 20

ヘ 足指

部位名 運動方向 参考可動域角度 基本軸 移動軸 測定肢位および注意点 参考図
母指 屈曲(MTP) 35 第1中足骨 第1基節骨   足の母指の屈曲(MTP)/伸展(MTP)の参考図足の母指の屈曲(MTP)/伸展(MTP)の参考図
伸展(MTP) 15
屈曲(IP) 35 第1基節骨 第1末節骨 足の母指の屈曲(IP)/伸展(IP)の参考図足の母指の屈曲(IP)/伸展(IP)の参考図
伸展(IP) 15
足指 屈曲(MTP) 35 第2-5中足骨 第2-5基節骨   足指の屈曲(MTP)/伸展(MTP)の参考図足指の屈曲(MTP)/伸展(MTP)の参考図
伸展(MTP) 40
屈曲(PIP) 35 第2-5基節骨 第2-5中足骨 足指の屈曲(MTP)/伸展(MTP)の参考図足指の屈曲(MTP)/伸展(MTP)の参考図
伸展(PIP) 0
屈曲(DIP) 50 第2-5中足骨 第2-5末節骨 足指の屈曲(PIP)/伸展(PIP)の参考図足指の屈曲(PIP)/伸展(PIP)の参考図
伸展(DIP) 0
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