鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の後遺障害としては、変形障害しかありません。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの | 「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいう。したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しないものであること。 | 12級5号 |
肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、肋軟骨についても、肋骨に準じて取り扱うこととされています。
骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮が存する場合は、いずれか上位の等級により認定することとされています。