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脊柱以外の体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨)の後遺障害

鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の後遺障害としては、変形障害しかありません。

変形障害

変形障害の具体的内容

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいう。したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しないものであること。 12級5号

肋骨の変形の注意点

肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、肋軟骨についても、肋骨に準じて取り扱うこととされています。

下肢の短縮とともに骨盤骨の変形が生じた場合の後遺障害のカウント方法

骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮が存する場合は、いずれか上位の等級により認定することとされています。

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