耳の後遺障害としては、聴力障害、耳介の欠損障害、耳漏・耳鳴が挙げられます。なお、内耳損傷による平衡機能障害については、後記のとおり、具体的症状に応じて、神経系統の機能障害および聴力障害として捕捉される可能性があります。
交通事故によって聴力が低下した場合、低下したのが両耳なのか片耳なのか、また低下の程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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両耳の聴力を全く失ったもの |
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4級3号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
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6級3号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの | 6級4号 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
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7級2号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音レベルが60dB以上のもの | 7級3号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
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9級7号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの | 9級8号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
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10級5号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの | 11級5号 |
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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1耳の聴力を全く失ったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの | 9級9号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの | 10級6号 |
1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
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11級6号 |
1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの | 14級3号 |
聴力障害が残存した場合、後遺障害逸失利益を算定する際、基本的には、等級どおりの労働能力喪失率及び労働の力喪失期間が認定されますが、将来的な回復の可能性等を考慮して、労働能力喪失が等級どおりよりも制限的に認定される場合もあります。
耳介の欠損障害は、以下のとおり、1種類(12級4号)しかありません。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 「耳殻の大部分を欠損したもの」とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいう。 | 12級4号 |
両耳について耳介の欠損障害が生じた場合には、1耳毎の等級を定め、これを併合して認定することになります。
なお、耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級が認定されることになります。
また、耳介の軟骨部の2分の1以上に達しない欠損であっても、これが「外貌の単なる醜状」の程度に達する場合には、当該等級が認定されることとなる。
後遺障害 | 等級 |
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鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの | 12級準用 |
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの | 14級準用 |
外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの | 14級準用 |
鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は、手術的処置により治癒を図り、そののちに聴力障害が残れば、その障害の程度に応じて等級を認定されることとなりますが、聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるものは12級を、その他のもので耳漏があるものについては14級を、それぞれ準用して等級が認定されます。
また、外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないものについては、上記のとおり、14級を準用することになります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
「耳鳴に係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいい、これらの検査によって耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には、「著しい耳鳴」があるものとして取り扱います。 また、耳鳴りが常時存在するものの、昼間外部の音によって共鳴が遮蔽されるため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には、耳鳴が「常時」あるものとして扱われます。 |
12級準用 |
難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの | 「耳鳴のあることが合理的に説明できる」とは、耳鳴の自訴があり、まつ、耳鳴のあることが音響外傷等から合理的に説明できることをいいます。 | 14級準用 |
内耳損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能障害の一部として評価されるため、神経系統の機能の障害について定められている認定基準により等級が認定されます。
また、内耳の機能障害により、平衡機能障害のみでなく、聴力障害も現存する場合には、併合の方法により等級を定めることとされています。