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眼の後遺障害

交通事故によって眼を負傷した場合、眼球や瞼(まぶた)に障害が残ることがあります。
具体的には、眼球の障害としては、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害があり、瞼の障害としては欠損障害と運動障害があります。

視力障害

後遺障害等級

後遺障害 等級
両眼が失明したもの1級1号
1眼が失明し、他眼が0.02以下になったもの2級1号
両眼の視力が0.02以下になったもの2級2号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの3級1号
両眼の視力が0.06以下担ったもの4級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの5級1号
両眼の視力が0.1以下になったもの6級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの7級1号
1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの8級1号
両眼の視力が0.6以下になったもの9級1号
1眼の視力が0.06以下になったもの9級2号
1眼の視力が0.1以下になったもの10級1号
1眼の視力が0.6以下になったもの13級1号

(2)視力の測定方法等について

視力の測定は、原則として、万国式試視力表によって測定するが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の指標を用いた試視力表または視力測定法を用いてもよいこととされている。

  

(3)障害等級表における「視力」について

障害等級表にいう「視力」とは、「矯正視力」をいう。ただし、矯正が不能な場合は「裸眼視力」によることとなる。
「矯正視力」には、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれる。
矯正視力による障害等級の認定は、次によることとなる。

(4)「失明」とは

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)または手動弁が含まれる。
「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。
「手動弁」とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。
「指数弁」は、検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、「30cm/指数弁」等と表記する。
このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01にそれぞれ相当するものとされるが、それより短い距離については換算は困難とされる。

(5)両眼の視力障害の等級

両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて重要等級を定める取扱いは行わないこととされている。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1個の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものと見なして、等級を認定することとなる。
例えば、1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害としては、第9級1号に該当するが、1眼の視力障害としては第8級1号に該当し、両眼の場合の等級よりも上位であるので、第8級1号とする。

調節機能障害

(1)後遺障害等級

後遺障害 等級
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの11級1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの12級1号

(2)具体的内容

年齢 調節力(D)
159.7
209.0
257.6
306.3
355.3
404.4
453.1
502.2
551.5
601.35
651.3

(3)調節機能障害と逸失利益

調節力に異常がある場合でも、眼鏡等の使用によって日常生活において不都合が生じない場合等もあるし、また調節力そのものは加齢に伴って減退する場合もあることから、被害者の具体的な状況によっては、労働能力喪失率が自賠責保険基準どおりに認められない場合があることに注意が必要である。

運動機能障害

(1)後遺障害等級

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  1. 「複視」とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態である。麻痺した眼筋によって複視が生ずる方向が異なる。複視には、上記の両眼性のもののほか、単眼性複視がある。単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ変位等によって生ずるもので、眼球の運動障害により生ずるものではないので、視力障害として評価すべきものである。
  2. 「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
    • (1)本人が複視のあることを自覚していること
    • (2)眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
    • (3)ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
      ※ ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法である。
  3. 3.「正面視で複視を残すもの」とは、上記2.(1)ないし(3)に該当するもののうち、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいう。
10級2号
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。
「注視野」とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいう。注視野の広さは、相当の個人差があるが、多数人の平均は、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度である。
11級1号
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 12級1号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、上記10級2号の、上記2.(1)ないし(3)に該当するもののうち、同の3.以外のものをいう。 13級2号

(2)「複視」と「眼球の著しい運動障害」の関係

複視の原因である眼筋の麻痺等は、「眼球の著しい運動障害」である注視野の減少の原因でもあり、「眼球の著しい運動障害」に該当する眼筋の麻痺等がある場合には、通常複視をも残すことになる。

(3)複視に伴う神経症状の後遺障害評価

複視を残す場合、併せて頭痛等の神経症状を残すことが多いが、これらは複視によって派生的に生じているものであり、症状としても複視とは別途に独立して評価する必要はない程度のものである。

視野障害

(1)後遺障害等級

後遺障害 等級
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの9級3号
1眼の半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの13級2号

(2)視野障害の測定方法

視野の測定は、ゴールドマン型視野計による。

(3)具体的内容

方向 視野 V/4
60(55-65)
上外75(70-80)
95(90-100)
外下80(75-85)
70(65-75)
下内60(50-70)
60(50-70)
内上60(50-70)

瞼(まぶた)の障害

(1)欠損障害

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両眼の瞼に著しい欠損を残すもの 「瞼に著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通に瞼を閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。 9級
1眼の瞼に著しい欠損を残すもの 11級
両眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  1. 「瞼の一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。
  2. 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周辺)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。
13級
1眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 14級

(2)運動障害

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの 「瞼に著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うものまたは閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。 11級
1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの 12級

外傷性散瞳

「散瞳(病的)」とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいう。
なお、外傷性散瞳と視力障害または調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定める。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの 「羞明」とは、俗にいう「まぶしい」ことをいう。 11級準用
1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの 12級準用
両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの 12級準用
1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの 14級準用
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