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下肢(足指を除く)の後遺障害

下肢の骨格及び関節に欠損障害機能障害変形障害または短縮障害が残存した場合、以下のとおり、後遺障害として認定される可能性があります。

欠損障害

交通事故によって、下肢の一部又は全部を失った場合、喪失した部位・程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両下肢をひざ関節以上で失ったもの 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
  2. 股関節とひざ関節との間において切断したもの
  3. ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
1級5号
両下肢を足関節以上で失ったもの 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. ひざ関節と足関節との間において切断したもの
  2. 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
2級4号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」については、上記の1級5号の欄参照。 4級5号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの
  2. リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
4級7号
1下肢を足関節以上で失ったもの 「下肢を足関節以上で失ったもの」については、上記の2級4号の欄参照。 5級5号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの 「リスフラン関節以上で失ったもの」については、上記の4級7号の欄参照。 7級8号

機能障害

(1)機能障害

機能障害というのは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)の用廃、可動域制限等の障害のことであり、部位及び可動域制限の程度等に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。なお、可動域の測定方法等については、関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両下肢の用を全廃したもの 「下肢の用を廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のすべてが強直したものをいう。 1級6号
1下肢の用を全廃したもの 同上 5級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 関節が強直したもの
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。
    ※「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度のことをいう。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものと取り扱うこと。
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
6級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 同上 8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  2. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の 3. 以外のもの
10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 12級7号

(2)動揺関節

下肢に動揺関節が存在する場合には、それが他動的なものであるか自動的なものであるかにかかわらず、次のとおり、各機能障害の後遺障害等級が準用されることになります。

後遺障害 等級
常に硬性補装具を必要とするもの 8級準用
時々硬性補装具を必要とするもの 10級準用
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの 12級準用
習慣性脱臼及び弾発ひざ 12級準用

なお、上肢の動揺関節よりも下肢の動揺関節のほうが、後遺障害等級が重いことがわかります。すなわち、「常に硬性補装具を必要とするもの」は、上肢では10級準用ですが下肢では上記のとおり8級準用ですし、「時々硬性補装具を必要とするもの」は、上肢では12級準用ですが下肢では上記のとおり10級準用となっています。上肢については、上肢(手指を除く)の後遺障害の「機能障害」の「(3)動揺関節」をご参照下さい。

変形障害

変形障害とは、偽関節を残すもの又は長管骨にゆ合不全を残すものをいいます。
このうち、「偽関節」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
  1. 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残すもの
  2. 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  3. 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
7級10号
1下肢に偽関節を残すもの 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級10号の 1. (常に硬性補装具を必要とするもの)以外のもの
  2. 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級10号 2. (常に硬性補装具を必要とするもの)以外のもの
  3. 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級10号の 3. (常に硬性補装具を必要とするもの)以外のもの
8級9号
長管骨に変形を残すもの 下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。なお、同一の長管骨に以下の 1. ないし 5. の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定すること。
  1. 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
    1. 大腿骨に変形を残すもの
    2. 脛骨に変形を残すもの
    なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する。
  2. 大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  3. 大腿骨又は脛骨の骨幹部等のほとんどを欠損したもの
  4. 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  5. 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
    1. 外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
    2. エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること
    なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わないこと。
12級8号

短縮障害

交通事故によって、下肢が短縮した場合、短縮の程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。
「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。測定に当たっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意することが必要とされていますが、実際には、より正確を期すために撮影されたX線写真上で上記の長さを測定することもあります。

後遺障害 等級
1下肢を5cm以上短縮したもの 8級5号
1下肢が5cm以上長くなったもの 8級相当
1下肢を3cm以上短縮したもの 10級8号
1下肢が3cm以上長くなったもの 10級相当
1下肢を1cm以上短縮したもの 13級8号
1下肢が1cm以上長くなったもの 13級相当
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