下肢の骨格及び関節に欠損障害、機能障害、変形障害または短縮障害が残存した場合、以下のとおり、後遺障害として認定される可能性があります。
交通事故によって、下肢の一部又は全部を失った場合、喪失した部位・程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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1級5号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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2級4号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」については、上記の1級5号の欄参照。 | 4級5号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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4級7号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 「下肢を足関節以上で失ったもの」については、上記の2級4号の欄参照。 | 5級5号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 「リスフラン関節以上で失ったもの」については、上記の4級7号の欄参照。 | 7級8号 |
機能障害というのは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)の用廃、可動域制限等の障害のことであり、部位及び可動域制限の程度等に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。なお、可動域の測定方法等については、関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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両下肢の用を全廃したもの | 「下肢の用を廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のすべてが強直したものをいう。 | 1級6号 |
1下肢の用を全廃したもの | 同上 | 5級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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6級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 同上 | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 | 12級7号 |
下肢に動揺関節が存在する場合には、それが他動的なものであるか自動的なものであるかにかかわらず、次のとおり、各機能障害の後遺障害等級が準用されることになります。
後遺障害 | 等級 |
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常に硬性補装具を必要とするもの | 8級準用 |
時々硬性補装具を必要とするもの | 10級準用 |
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの | 12級準用 |
習慣性脱臼及び弾発ひざ | 12級準用 |
なお、上肢の動揺関節よりも下肢の動揺関節のほうが、後遺障害等級が重いことがわかります。すなわち、「常に硬性補装具を必要とするもの」は、上肢では10級準用ですが下肢では上記のとおり8級準用ですし、「時々硬性補装具を必要とするもの」は、上肢では12級準用ですが下肢では上記のとおり10級準用となっています。上肢については、上肢(手指を除く)の後遺障害の「機能障害」の「(3)動揺関節」をご参照下さい。
変形障害とは、偽関節を残すもの又は長管骨にゆ合不全を残すものをいいます。
このうち、「偽関節」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
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7級10号 |
1下肢に偽関節を残すもの | 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 | 8級9号 |
長管骨に変形を残すもの |
下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。なお、同一の長管骨に以下の 1. ないし 5. の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定すること。
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12級8号 |
交通事故によって、下肢が短縮した場合、短縮の程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。
「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。測定に当たっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意することが必要とされていますが、実際には、より正確を期すために撮影されたX線写真上で上記の長さを測定することもあります。
後遺障害 | 等級 |
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1下肢を5cm以上短縮したもの | 8級5号 |
1下肢が5cm以上長くなったもの | 8級相当 |
1下肢を3cm以上短縮したもの | 10級8号 |
1下肢が3cm以上長くなったもの | 10級相当 |
1下肢を1cm以上短縮したもの | 13級8号 |
1下肢が1cm以上長くなったもの | 13級相当 |