後遺傷害(後遺症)とは、一般的には、これ以上治療を継続しても、良くも悪くもならない状態のとき(これを「症状固定」といいます。)に残存する障害のことをいいます。
後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から14級までランクがあります(自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。→「後遺障害等級表・労働能力喪失率」参照)。
後遺障害に関する条文としては、以下の2つがあります。
労働基準法第77条:「負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が損するとき」
自賠法施行令第2条:「傷害が治つたとき身体に損する障害をいう」。
症状固定時に、身体に後遺障害が残っている場合には、(1)後遺障害が残ってしまったこと自体によって生じる精神的損害(これを「後遺障害慰謝料」といいます。)と(2)後遺障害が残存することによって、労働能力が一部喪失し、これによって見込まれるその後の収入の喪失または減少額(これを「後遺障害逸失利益」といいます。)