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むち打ちを含む神経症状と後遺障害該当性

「痛い」だけでは後遺障害にならないのか?

「痛い。今日も確かに痛い。」
でも保険会社は、「他覚的所見がないから後遺症は認められない。」といい、治療費も休業損害も打ち切り、後遺障害も認めない。
なぜ毎日こんなにも痛いのに、後遺障害と認定してもらえないのか。賠償金が増えないから悔しいのではなく、今も体に残存している痛みを、そんなものは実際には存在しないかのように扱う保険会社の対応がとても悔しいし悲しい。
残念なことですが、交通事故被害者の方の中には、このような感情を抱きながらも、法的知識がいないために保険会社とどう接したらいいのかわからず、何もできずに泣き寝入りしてしまうケースが非常にたくさんあります。
むち打ち症は、診断名は「頸椎捻挫」、「頸椎挫傷」、「頸椎外傷」、「外傷性頸部症候群」など、いろいろな傷病名で呼ばれる症状です。確かにむち打ち症は、医師の診察や画像診断でも症状の客観的な裏付けとなるものが認められないことが多く(この場合を「他覚的所見がない」といいます。)、痛みは事故被害者だけにしかわからない(自覚症状のみ)という状態が存在します。そのため、実際上、これを後遺障害として認定してもらうことが困難なのも確かです。
この点、保険会社担当者としても、「事故被害者の言っていることは詐病だ」と決めつけているわけではなく、「痛みの証拠となる客観的資料がなければ、これを後遺障害としていいのかどうか判断に困る」というのが正直なところで、「裁判になって裁判官が後遺障害を認定すればそれに従うが、示談交渉の段階では後遺傷害は無いものとして扱うのが無難だし、そうすれば保険金の支払額を抑えることができる」等という、かなり慎重な判断をします。保険会社としては、被害者がこれで諦めてくれれば、余分な保険金を支払わなくてラッキーだと思うでしょう。
しかし、実際に存在する痛みは、重度なものであれば、やはり後遺障害として認定してもらう必要があります。そのためには、事故によって発症し日々苦しんでいる激痛やこれがどれだけ日常生活に支障を来しているかを医師に具体的に説明し、医師に後遺障害診断書に具体的な症状を漏らすことなく記載してもらい、また、事故被害者または同居者の手で、事故被害者の日常生活に生じている支障を詳細に記載した日常生活状況報告書等を作成し、最終的には裁判所に後遺障害として認定してもらう必要があります。

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