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入通院慰謝料

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故によって病院に通院または入院したことに対して支払われる慰謝料のことです。傷害慰謝料ともいいます。
入通院することによって生じる苦痛を慰謝料として金銭的に評価したものですので、入院及び通院した日数・期間に基づいて算定することになります。
損害額は、後述の2つの算定表によってほぼ機械的に算定できます。
なお、後述の2つの算定表は、事故によって負った傷害の内容によって分けられており、原則的には算定表Iを使用し、むち打ち症で他覚的症状がない場合は算定表IIを使用します。金額としては算定表Iよりも算定表IIの方が低い損害額となります。

算定表Iと算定表IIを使い分ける理由

なぜ、むち打ち症で他覚的症状がない場合だけ、算定表Iではなく、より低い基準の算定表IIを使用するのでしょうか。
これは簡単に言うと、他覚的所見もないむち打ち症は、医師であっても当該被害者の具体的な怪我の程度を的確に把握することが出来ず、適切な入通院期間を見極めるのが困難だからです。
つまり、むち打ち症というのは、頸部であれば、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸部外傷など様々な傷病名で診断されますが、レントゲン等の画像に写るわけでもなく(他覚的症状がない)、被害者本人のみが痛みを訴えている(自覚的症状しかない)という状況ですから、客観的で妥当な入通院期間というのが見極めることが困難です。かといって、被害者が実際に入通院した期間をすべて入通院慰謝料の算定のベースとして認定してしまうと、ケースによっては相当長期の入通院期間となってしまい、この場合にも算定表Iを使用すると、怪我の実態にそぐわない慰謝料が算定されてしまうからです。被害者自身が「まだ痛い」と言い続ける以上は、医師としても、むち打ち症の症状が継続しており入通院を継続することが必要と診断せざるを得ず、(症状固定時までですが)被害者の言い方次第でいくらでも入通院慰謝料を増額させることができてしまいます。
そのため、むち打ち症で他覚的症状がないものに関しては、入通院慰謝料の算定基準自体を少し低い金額に設定しようと考えられています。
ただ、入通院を継続していて、実際に痛みが残存しているという方が多いのは事実でしょうから、その場合には、この損害を、入通院慰謝料としてではなく、後遺障害(後遺傷害慰謝料及び後遺障害逸失利益)として正当に評価してもらいましょう(→「むち打ち症を含む神経症状(頸椎捻挫・腰椎捻挫)と後遺障害該当性」参照)。

入通院慰謝料の求め方(算定表I)

交通事故によって入通院をした場合、被害者の方の入通院期間に応じて、原則として、以下の算定表Iの金額が傷害慰謝料となります。
算定表Iでは、通院に関しては、定期的に週に2回程度通院することが前提となっています。そのため、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることがあります。
また、生じた怪我によって入通院に伴って生じる苦痛は異なるため、傷害の部位・程度によっては、算定表Iの金額を20%~30%程度増額できる場合があります。

算定表I

単位:万円

  入院
月数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
通院
月数
  53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1 28 77 122 162 199 288 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13 158 187 213 238 262 282 300 316                
14 162 189 215 240 264 284 302                  
15 164 191 217 242 266 286                    

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻2015(平成27年)」
(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)を元に作成

入通院慰謝料の求め方(算定表II)~むち打ち症で他覚的症状がない場合~

事故によって生じた怪我がむち打ち症で、他覚的症状がない場合には、下記の算定表IIを使用して入通院慰謝料を算定します。
なお、入通院期間については、入通院期間を限度として、実際の入通院日数の3倍程度を目安とします。

算定表II~むち打ち症で他覚的症状がない場合~

単位:万円

  入院
月数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
通院
月数
  35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229  
7 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225    
8 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219      
9 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214        
10 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209          
11 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204            
12 119 136 151 161 172 180 188 194 200              
13 120 137 152 162 173 181 189 195                
14 121 138 153 165 174 182 190                  
15 122 139 154 164 175 183                    

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻2015(平成27年)」
(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)を元に作成

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