休業損害とは、被害者が事故による受傷により、治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得べかりし収入を得ることが出来なかったことによる損害のことをいいます。
休業損害の算定方法は、一般的には、以下のとおりです。
基礎収入及び休業損害の算定方法は、以下のとおり、職業によって多少異なります。
(1)給与所得者の場合
被害者の方の月給や年収をもとに1日あたりの収入日額を計算し、就労先を休業(有給休暇を含む)した日数分を掛けて、算出することになります。
(2)専業主婦の場合
専業主婦の方に関しては、現実にどこかから収入を得ているわけではないため、収入がなく、休業損害が観念できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、専業主婦の方も、家事労働をしていますので、女性の平均賃金等を参考にして、家事労働分を収入として算出することが可能です。そのため、交通事故による怪我が家事労働に及ぼした具体的な影響等を考慮した上で、休業損害を算定することになります。
(3)事業所得者の場合
休業によって生じた現実の収入の減少額が休業損害となります。
(4)会社役員の場合
収入は役員報酬という名目のものであり、これは給与所得者のように労働時間に応じて発生するものではありません。収入減が生じても、それは交通事故による休業によって生じたものなのか、あるいは例えば業績不振で役員報酬がカットされた等、交通事故による休業とは無関係に生じたものなのか不明確な場合があります。そのため、会社役員の方が休業損害を請求するためには、実際に労務を行っていた仕事が交通事故による休業によって実際に収入減に繋がったということを具体的に証明する必要があり、これによって証明できた減少分が休業損害となります。
事故によって受傷し、治療等のために休業していた場合、いつまでの期間、休業損害が認められるでしょうか。
休んでいる間であれば、何年でも休業損害が認められるかというと、決してそうではありません。
休業損害が認められるのは、事故日から症状固定日までの期間で(→症状固定)、その期間のうち休業損害の対象となる休業期間は、原則として、現実に休業した日数分の期間です。
もっとも、現実に休業していても、症状の内容・程度、治療経過等から判断して就労可能であったと認められる場合には、休業の必要性がなかったとして、賠償の対象にならない場合があります。
症状固定時以降は、休業損害は問題とならず、後遺障害逸失利益の問題となります。